アフターサービスと保証

「無事に引渡しを受けたら、ぱったり業者が来なくなった」「何回連絡しても来てくれない」「明らかな施工不良なのに対応してもらえない」「建てた会社が倒産してしまった」
そんな経験をしないためにも、安心できるアフターサービスや保証体制が必要です。
ここでは、わたしたち工房の保証とアフターサービスについてご説明いたします。

お住まいの定期点検

工房では、竣工お引渡し後の定期点検を下記のスケジュールにて実施いたしております。
お客様と事前に調整した日時に、担当監督や点検士がご訪問し、チェックシートに基づいてお住まいの点検をしていきます。定期的に点検をすることで、工房で建てた丈夫で快適なお住まいを長く維持いただけるよう、順次状態を確認していきます。

<定期点検のスケジュール>
半年点検・1年点検・2年点検・5年点検・10年点検
10年目以降、「5年毎」の定期点検を実施いたします。

2年目以降の定期点検は、以下の会社に長期優良住宅基準での点検業務を委託しております。第三者の点検士を要請することで、より客観的で厳格な定期点検に取り組んでおります。
万一、点検による不具合が確認された場合には、工房の担当監督がメンテナンスに動きますのでご安心ください。
また、定期点検とは別に、緊急を要する点検、お住まいの気になるご相談等は、定期点検の予定時期以外に随時、お客様のお住まいに訪問させていただだいております。

<第三者点検業務委託先>
株式会社アイジーコンサルティング
本社 静岡県浜松市中区住吉4-9-5
TEL:053-473-8230 FAX:053-473-8057
MAIL:about@ig-consulting.co.jp
(※お客様の個人情報に関しましては、個人情報保護方針に基づき、株式会社工房と株式会社アイジーコンサルティング社間で守秘義務契約を締結し厳格に管理をしております。)

お住まいの保証

まもりすまい保険/住宅保証機構株式会社

まもりすまい保険は、施工会社に義務づけれた瑕疵保証で、構造の耐震性と建物の防水性に関わる10年の保証となります。工房では、住宅保証機構株式会社の「まもりすまい保険」に加入しています。万が一、施工会社の倒産等によって期間内の瑕疵担保保証を履行することができなくなった場合でも、お客様の保証の内容は住宅保証機構に引き継がれる仕組みになっております。
また、まもりすまいリフォーム保険も同様に、リフォーム工事部分の瑕疵について瑕疵担保責任を履行した場合に、その損害をてん補するものです。施工会社が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、お客様に対して直接、保険金をお支払します。
詳しくはこちらの住宅保証機構株式会社のHPを参照ください。

住宅完成保証「住まいるガード」/株式会社GIR

 

住宅完成保証「住まいるガード」は、建築工事中に、万が一、建築途中に工事の継続が不可能となっても登録バックアップビルダーが、工事を引き継ぎ、マイホームの完成を保証します。
詳しくはこちらの株式会社GIRのHP動画を参照ください。

日事連・建築士事務所賠償責任保険(建築家賠償責任保険)/東京海上日動火災保険株式会社

こちらは聞きなれない保証ですが、注文住宅の設計施工をしている工房が、設計事務所として設計に万が一契約不適合が生じた場合にお客様を守る保証となります。
くわしくはこちらの「日事連・建築士事務所賠償責任保険(建賠保険)」HPを参照ください。

保証の期間について

お住まいの保証は、主に3つの保証期間で構成されています。

10年の保証~住宅の契約不適合に関わるもの~

大切なお住まいの保証は、構造耐力上の主要な部分(柱・梁など)や雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の契約不適合担保責任の保証でお住まいを守ります。

Q 契約不適合って何?
お建物の契約不適合とは、法律上は「請負契約で定められた内容に反することや、建物として通常期待される性質や性状を備えていないこと」をいいます。つまり、本来備わっているべき、建物の構造耐力、本来備わっているべき雨水の侵入を防止する性能が備わっていない状態をいいます。新築後すぐに発覚するわけではないことが多いため、法律では10年間この契約不適合の期間として定められています。

Q 瑕疵(かし)とは違うの?
2020年4月に施行された民法改正によって、不動産の売買における売主の瑕疵担保責任の規定が大幅に見直され「瑕疵」という言葉は「契約不適合」という文言に改められました。

2年保証とメーカー製品保証

住宅が備えるべき本来の性能には10年の保証がつきますが、それ以外の保証期間は、基本は2年間の無償修理期間となります。
ただし、メーカーの設備機器類はメーカーの定める保証期間となります。

1)メーカー保証の基準に基づくもの
主にお住まいの設備機材に関わる商品はメーカー規定の保証期間となります。
<対象設備機器例>
・キッチンやユニットバスなどの水まわり設備
・エアコンや換気扇などの空調換気設備機器
・ヒートポンプやガス給湯器などの熱源機
・床暖房などの設備機器
・インターホンやリモコンなどの通信機器
・照明器具などの電材器具
・火災報知器などの警報設備機器
・ホームエレベーターなどの昇降設備機器
・太陽熱温水器や太陽光発電などの設備機器
は、メーカーの規定に基づいた保証の期間となります。

2)それ以外の建材等
不具合が生じた場合の無償修理期間は2年間となります。

保証の対象外となるもの

以下の内容に基づく不具合等はお住まいの保証の対象外となります。ご注意ください。
1)契約不適合に該当しないもの
・故意又は過失に起因する破損等
・設計時に予想できないような重量物設置や移動に起因するもの
・重量車両の通行による振動等に起因するもの
・弊社以外の第三者が別途行なった工事に起因するもの
・植物の根などの成長及び動物の害に起因する場合等

2)予期せぬ事象によるもの
・地震、洪水、台風、竜巻、火災、落雷、爆発、戦争、暴動等、偶然または外来事由。
・土地沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂流出入、土地造成時の契約不適合。
・虫食い、ネズミ等の被害、住宅の自然消耗、経年による錆、カビ、蒸れ、腐敗変色等の事由に起因するもの。
・住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理に起因するもの。